「ハンセン病市民学会in瀬戸内」成功のための協賛金のお願い

 毎日の奮闘に経緯を表します。
 さて、2001年5月11日、熊本地裁は、ハンセン病患者に対する絶対隔離を規定した「らい予防法」は違憲であるとして、国に賠償を命ずる判決を下しました。これをもって国のハンセン病隔離政策により被害を受けた方々の人権が回復したかに思えました。しかしながら、2003年に起きた黒川温泉での宿泊拒否事件や2008年の北京オリンピック入国拒否問題はハンセン病問題が未解決であることを痛感させました。
 国は、誤った隔離政策の下、地方自治体のみならず地域住民をも巻き込んだ形でハンセン病患者に対する強制収容を進めました。その結果、全国13の国立ハンセン病療養所には今もなお約2500人の方々が入所しており、ほとんどの方々は故郷に帰ることができず、家族や親族との絆が断たれた状態におかれています。
 さらに、高齢化による入所者の減少が進み、療養所の存続が危機にさらされています。昨年4月に施行された「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」(ハンセン病問題基本法)に基づいて、隔離政策の被害者である入所者が安心して住み続けられる療養所を構想、実現することは、国及び地方公共団体の責務であり、わたしたち一人ひとりの課題です。
 こうしたもとで、ハンセン病市民学会は2005年、ハンセン病に対する偏見や差別を解消するため、ハンセン病問題の歴史の教訓をこれからの社会のあり方へ引き継ぐことを目指し、交流・検証・提言という3つの理念の下、研究者だけではなく、広く一般市民にも参加を呼びかける形で設立されました。
 2009年はハンセン病問題基本法が施行され、ハンセン病問題の新たなステージが開かれた年でもあり、第5回市民学会・総会は「隔離の百年から共生の明日へ」をテーマに星塚敬愛園のある鹿児島県鹿屋市で開催されたところです。
 今年の第6回市民学会は、3つの療養所のある瀬戸内にて開催されます。これら3つの療養所は、隔離の典型である島に設立されました。その地でハンセン病問題を共に学び、考えたいと思います。
 つきましては、この第6回市民学会を成功させるために協賛金のご協力をお願いいたします。